僕自身来年から、厚生年金の特別支給部分を受給できます。
これは、繰り下げができない部分(らしい)。
で、65歳からの満額受給で、月9万円ほど。
なので、所得税はおろか、住民税非課税は、決定。
ただ、年金を少しでも増やそうと、繰り下げ受給をした場合、
額によっては、住民税がかかるケースもあるようです。
あるようですとは、あいまいな表現ですが、
これは、特殊な事情があるから。
以下は、その一例。
年金受給開始後に住民税が完全非課税となる基準額は、
1級地 | 155万円 |
2級地 | 151.5万円 |
3級地 | 148万円 |
こういう区分があるので、どこに住んでいるかで分かれるのですよ。
たとえば、1級地に住んでいた人が、3級地に引っ越した場合、
年金額は増えないのに、住民税が課税されるようになることもある、と。
これは、意外な盲点だと思いませんか。

年金控除110万円基礎控除48万円なので、
理屈から言えば、158万円以下の年金であれば、
所得税はかからないはず。
でも、住民税はと言うと、住む場所によってはかかってくるよ、と。
まあ、僕の場合は、どこに住もうと、住民税は非課税ですが。
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