年金がいくらなら「住民税非課税」となるのか

僕自身来年から、厚生年金の特別支給部分を受給できます。

これは、繰り下げができない部分(らしい)。

で、65歳からの満額受給で、月9万円ほど。

なので、所得税はおろか、住民税非課税は、決定。

ただ、年金を少しでも増やそうと、繰り下げ受給をした場合、

額によっては、住民税がかかるケースもあるようです。

あるようですとは、あいまいな表現ですが、

これは、特殊な事情があるから。

以下は、その一例。

年金受給開始後に住民税が完全非課税となる基準額は、

1級地155万円
2級地151.5万円
3級地148万円

こういう区分があるので、どこに住んでいるかで分かれるのですよ。

たとえば、1級地に住んでいた人が、3級地に引っ越した場合、

年金額は増えないのに、住民税が課税されるようになることもある、と。

これは、意外な盲点だと思いませんか。

年金控除110万円基礎控除48万円なので、

理屈から言えば、158万円以下の年金であれば、

所得税はかからないはず。

でも、住民税はと言うと、住む場所によってはかかってくるよ、と。

まあ、僕の場合は、どこに住もうと、住民税は非課税ですが。

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